確定申告と出産費用の方法についてご紹介。給与所得者(サラリーマン等)であれば、2月中旬から3月中旬に確定申告を行なえば、医療費控除として支払った税金が戻ってくる制度があります。出産費用も例外ではありません。

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確定申告と出産費用について分かりやすくご紹介します。
サラリーマンなどの給与所得者でしたら、確定申告を2月中旬から3月中旬に行えば、医療費控除として支払った税金が戻ってくる制度があります。
しかし、この制度は、健康保険の医療費の合計が前年の1月〜12月に通常10万円以上かかった場合のみ利用できます。この場合、確定申告をすることによって税金が還付されます。
要するに、正常分娩で健康保険を利用しなかった場合は対象にはならず、税金は還付されません。
出産時に健康保険を使った場合、検査から分娩まで、医師、病院に支払うほとんど費用は医療費控除の対象になります。なお、里帰り費用、妊娠判定薬、入院のための身の回り品の購入費は医療費控除の対象外です。
ここで要注意なのは、「医療費控除」は家族全体の医療費に対して受けられる控除ですので、出産費用だけで考える必要はありません。
確定申告時に必要なものは以下の通りです。
1.領収書
2.レシート
3.印鑑
の3つです。通院費用や薬局で購入した風邪薬なども領収書やレシートの中に含まれます。
医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、医療費控除の対象になります。ただし、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法などの費用は、医療費控除の対象外です。
ここで覚えておきたいことは、出産費用の医療費控除というのは、出産した後に貰える出産育児一時金、つまり健康保険に入っていると、無条件で35万円が貰える制度とは異なるということです。
会社員の給料は給与収入と呼ばれています。この給与収入は、あらかじめ所得税分を天引きして支払われており、これを源泉徴収と言います。その年の大体の年収をもとに源泉徴収の額は計算されていますので、年末には、所得税を実際の所得で計算しなおすという作業、いわゆる年末調整をします。この年末調整の際には同時に控除と呼ばれる、経費分や生活に必要と認められるものの金額を差し引く作業も行われます。
上記のように、支払う税金を算出する確定申告にはわずらわしい手続きが必要ですが、会社員の場合は、それらの手続きをすべて会社が行ってくれますので、自分では確定申告をする必要はないと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、会社員でも下記のケースに当てはまる場合は自分で確定申告しなくてはなりません。
1.年収が2000万円を超える場合。
2.サイドビジネスやネットオークション、株などで収入がある場合。
3.住宅ローンで家を買った場合。
4.自分と家族あわせての医療費が年間で10万円を超えた場合。
5.年末調整後に結婚や出産があった場合。
一般的な会社員によくあるケースとしては、医療費や家族が増えた時、家を購入した時のことでしょう。住宅ローン・医療費は控除の対象となりますので、年末調整後に税務署に源泉徴収表を持って行って申告すれば、控除を適用して再計算すると、さらに還付金が出る可能性が高いと言えます。また家族が増えた場合などは、年末調整をしたタイミングにより控除が適用されていない場合がよくありますので注意が必要です。
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